北山村の土地を相続された方へ

遠方にお住まいの方も、まずはお気軽にご相談ください

山林を相続した場合、不動産の相続登記に加えて、森林法に基づく届出など山林特有の手続きが必要です。期限が異なるため、早めに全体像を把握しておくことが大切です。

必要な手続き

緊急度の高い順に並べています。届出先・期限をご確認ください。

  1. 森林の土地の所有者届出

    90日以内
    届出先:市町村(林務担当課)根拠:森林法第10条の7の2

    地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した場合、市町村長への届出が必要です。登記上の地目に関わらず、現況が森林であれば対象となります。遺産分割が未確定の場合も、法定相続人の共有物として届出が必要です。届出をしない場合、10万円以下の過料。

    林野庁:森林の土地の所有者届出制度 ↗
  2. 相続税の申告

    10ヶ月以内
    届出先:税務署(被相続人の住所地管轄)根拠:相続税法

    基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要。山林は固定資産税評価額が低いことが多く、免税点(同一市町村内の土地の課税標準額合計30万円未満)以下で固定資産税がかからないケースもあります。

    国税庁:相続税の申告と納税 ↗
  3. 相続登記(名義変更)

    3年以内2024年4月から義務化
    届出先:法務局(山林所在地管轄)根拠:不動産登記法

    相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料。遺産分割協議が長引く場合は「相続人申告登記」で義務を履行可能。

    法務省:相続登記の申請義務化 ↗
  4. 森林経営計画の承継届出

    速やかに
    届出先:計画を認定した市町村根拠:森林法第17条

    被相続人の森林が森林経営計画の対象になっている場合、計画の権利義務を引き継ぐ「包括承継届出」が必要です。計画を承継すると、補助金を活用した施業を継続できます。

    林野庁:森林経営計画制度 ↗
  5. 森林組合の名義変更

    随時(300日以内が望ましい)
    届出先:北山村森林組合根拠:森林組合法

    被相続人が組合員であった場合、相続開始後300日以内に加入の申込みをすれば、組合員としての権利義務をそのまま引き継ぐことができます。期限や条件は組合によって異なりますので、詳しくは所属の森林組合にお問い合わせください。

管理にお困りの方へ

山林の管理方法にはいくつかの選択肢があります。状況に応じてご提案いたします。

管理委託

森林組合に間伐・保育などの管理を委託。補助金を活用して費用負担を軽減できます。

森林経営計画

周辺の森林と合わせた計画を策定し、計画的な施業を実施。税制上の優遇措置にもつながります。

相続土地国庫帰属制度

一定の要件を満たす場合、国に土地を引き取ってもらえる制度です。審査手数料1筆14,000円+負担金が必要。

森林経営管理制度

村の意向調査に回答し、要件を満たすと村が森林の経営管理を引き受ける制度です。窓口は北山村役場ですが、組合でもご案内できます。

北山村森林組合がお手伝いできること

  • 所有山林の現状確認・価値の把握
  • 境界確認のサポート(地籍調査・隣接所有者との調整)
  • 管理委託(間伐・保育)+ 国・県の補助金活用
  • 森林経営計画の策定・承継支援
  • 組合員の名義変更手続きのご案内
  • 伐採した木材の原木市場への出荷

ご相談に必要なもの

  • 固定資産税の納税通知書(山林の所在地・面積がわかるもの)
  • 登記事項証明書の写し(取得済みの場合)
  • 被相続人との関係がわかる書類

すべてが揃っていなくても大丈夫です。まずはお電話やメールでお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

Emailkitayama.shinrin@kitayamaforest.comお問い合わせはメールが確実です
TEL0735-49-2118現場作業中は出られない場合があります。メールでのご連絡が確実です
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